クレジットカードのオーソリと請求金額のお話。
ホッテントリを眺めていたら、このエントリを見つけたので。
元記事のブコメを見ていると、結構意見が割れていて興味深かったです。
TL;DR
- 一定金額内であれば仮売上(オーソリ)を超える金額で請求しても良い、というルールを多くの国際ブランドでは条件付きで導入しています。
- 一部の国際ブランドや、日本国内のアクワイアラ、決済代行業者は許可していない場合があります。
- 上記以外にも増分オーソリや再オーソリと呼ばれる形で、差分を請求したり再度取引をやり直す事で実質的に請求金額をあとから増加させることが可能です。
- サイクルあさひの決済代行業者(GMOPG)は恐らく後者の仕組みで変更OKなタイプです。
- 決済代行業者によっては、そもそも金額変更がNGなところもあります。
おさらい
クレジットカードには「オーソリ(仮売上)」と「クリアリング(確定売上)」があり、「オーソリ」で利用可能額を押さえた後、「クリアリング」で売り上げを確定し、請求を実施します。
なお、クリアリングが実施されるまで、加盟店(クレカが使える店、今回はサイクルあさひ)への支払いや、顧客への請求は実施されません。
※例外として、デビットカード・プリペイドカードはオーソリ段階で引き落としが発生します。
そもそもオーソリ金額より大きい金額を請求することって可能なの?
オーソリ(仮売上)は利用可能枠の仮押さえが目的であるため、オーソリ金額に対して実際の利用額が少ない場合にクリアリング(確定売上)金額を減らすことは可能です。
ホテルのデポジットや海外ECの関税など、サービス利用後でないと請求金額が明らかでない&料金未回収リスクがあるサービスでは、想定より多めの金額でオーソリし、実際の利用額でクリアリングする、といった手法がよく利用されます。
一方、今回のケースではオーソリ金額<請求金額となっており、実はほとんどの国際ブランドが業種などの条件付きで、このような取引を許可しています。
例えばVisaの場合、以下のようなルールがあります。*1
| 加盟店の種類 | 許容される請求金額 | 想定シーン(一例) |
| タクシーおよびリムジン | オーソリ金額+20% | 支払い後の追加移動 |
| レンタカー、宿泊施設 | オーソリ金額+15% | 修繕費・ミニバー料金 |
| 非対面(EC)かつ顧客起点の取引 | オーソリ金額+15% | 顧客希望で商品を追加注文する場合 |
| 米国以外の飲食店 | オーソリ金額+20% | チップ代 |
| 米国の飲食店 | オーソリ金額+30% | チップ代(とてもたかい) |
チップ代の場合、ウエイターにカードを渡した後、ウエイターが決済処理を実施し、カードと一緒に渡された伝票にチップ金額を記入するケースなどがあり、その商習慣に合わせた形です。
このような取引を「オーバーキャプチャー」と呼びます。*2
加えて、国際ブランドがVisaであれば「非対面かつ顧客起点の取引」に該当し、オーソリ金額+15%の請求が許容されるため、決済代行業者が許容していれば今回のケースは仕組み上オーバーキャプチャーが可能と言えます。
もちろん例外もあるし、ほかのやり方もある
「ほとんどの国際ブランド」と書きましたが、実はJCBなど一部の国際ブランドはオーソリ金額<請求金額となるような取引を原則許可していません。*3
例えばデビットカードやプリペイドカードは、オーソリ金額が残高から引き落とされる(=加盟店への支払い財源を確保する)のですが、ユーザーの残高が不足した状態でオーバーキャプチャーな取引をしてしまうと、料金が回収できないリスクがあります。*4
なお、国際ブランドで許可されている場合でも、加盟店の契約するアクワイアラや決済代行業者によって、同様のリスクを回避する目的でオーバーキャプチャーな取引を許可していないケースもあります。(システム的な都合やトラブル防止のため、そもそも金額変更を許可していない場合もあります。)
そのような場合、差額のみを再度オーソリする増分オーソリを実行したり、初回の取引をキャンセルして、正しい金額で再オーソリすることで、オーソリ金額>=請求金額が成立するようにします。*5
なお、オーバーキャプチャーに当たるのか、増分オーソリ/再オーソリに当たるのかの判断は、後者の場合だと2回以上利用通知が来るので判断できる場合があります。
今回の場合、サイクルあさひの決済代行業者はGMOペイメントゲートウェイ*6であり、GMOPGでは「180日以内であれば操作可能」としていることから、オーソリの有効期限(最大30日*7)を上回っており、おそらく増分オーソリや再オーソリが実行されたのではないかと予想しています。
なお、オーソリ時とクリアリング時の為替レートの変動でオーソリ金額<請求金額となることは、加盟店の業種や国際ブランド問わず許容されています。
禁断の扉、ガソリンスタンド
ブコメにもありましたが、ガソリンスタンドでは給油前にカードを挿入後、満タン給油の場合は給油が完了するまで請求金額が分からない事から、一部の加盟店はカードの有効性確認としてその場で1円などの少額オーソリを実施し、金額確定後に別トランザクションでいきなりクリアリングを実施しています。*8
結論から言うと、このガソリンスタンドにおける少額オーソリは日本特有の商習慣であり、現在の国際ブランドのルールに違反しています。
国内のガソリンスタンドは、国際ブランドのネットワークを経由した取引ではなく、ほぼすべての取引がカード会社のネットワーク内で完結する取引(On-Us取引)が行われているため、ブランド側が取り締まることが困難といった事情があります。*9
以下の事件について、当時は15,000円以内の給油用途に限り、少額確認が許容されていました。*10
が、当該事件では物品販売にも少額オーソリを適用しているため、加盟店が保護を受けられませんでした。
現在、国際ブランドは、ホテルのデポジットと同様、想定される利用金額より多いオーソリ(例:Visaのルールでは15,000円)を実行しておき、後日、実際の金額でクリアリングする、といった流れを正規ルールとしています。
現在は上記の事件に加え、ブランドルールの厳格化(少額オーソリの禁止)やコード決済の追加なとによるシステム改修などにより、国際ブランドルールに準拠した方式が主流になっていますが、依然として少額オーソリの加盟店は存在する状態です。
カード情報を不正利用されないの?
前提として、今日の国内の加盟店でカード決済した場合、加盟店側はカード情報を保持しておらず、決済代行業者などがカード番号を保持しています。また、加盟店はログ可能な経路にカード情報を通すことも禁止されています。*11 *12
加えてオーソリには有効期限があり、「決済後、忘れた頃に勝手にオーバーキャプチャーされていた」というケースはほぼ存在しないと思われます。また、再オーソリ/増分オーソリの場合は3Dセキュア対象の取引でない為、加盟店保護は有効にならず、補償時にはユーザーが有利になります。
不正利用された場合、カード会社によって補償を受けることは可能ですが、「遡って60日以内の取引」など条件があるので、カードの明細は必ず確認するようにしましょう。
所感など
- 色々な商習慣を知れるのでクレカのシステムは面白い。
- JCBで決済後にチップ金額書くタイプの加盟店ってどうやって払うんでしょうね?(海外用ルールがあるのか、JCBに限り再オーソリかけているのかな?)
- 当初、サイクルあさひでオーバーキャプチャーしたと思っていたのですが、操作期限的に多分再オーソリだろうなと判断しなおしました。ブコメは戒めとしてそのままですが...
- AIの使い過ぎで文章力の低下を如実に感じた。定期的にアウトプットをせねば(「後で読む」とだいたい同じ意味)
変更履歴
2026/05/29 一部内容を加筆・修正しました
*1:https://www.visa.co.jp/content/dam/VCOM/download/about-visa/visa-rules-public.pdf 「7.5.6 Clearing and Reversal Processing」を参照。NotebookLM推奨。
*2:Stripe用語。Stripeではクリアリングのことを「キャプチャー」と呼びます。正式名称は多分ない気がする
*3:JCB加盟店規約第16条より「加盟店は(略)JCBの事前承認を取得した後に信用販売の金額の訂正が必要になった場合には、前項に基づき信用販売を取消しのうえ、再度(略)手続きを行うものとします。」 とあることから、後述する再オーソリが原則で、ホテルのデポジットなどは別途個別契約が存在すると思われます。
*4:この場合、オーバーキャプチャーな取引を許可したイシュア(カード発行会社)に原因があるとされ、イシュアがユーザーに代わって建て替えることになります。デビット黎明期はめちゃくちゃ踏み倒すユーザーが多かったとか。
*5:なお、請求系はオンライン、返金系はバッチで処理する事が多いので、再オーソリの場合だと一時的に二重請求されることがあります。
*6:決済ページに埋め込まれたスクリプトのドメイン(mul-pay.jp)で判別しました
*7:業種、ブランドによります。ECだと10日程度の場合がほとんどです。
*8:この仕様上、ほとんどのデビットカード・プリペイドカードは料金回収の観点からガソリンスタンドで利用することができません。なお、オーソリせずにクリアリングした場合、原則として加盟店が不利益を被ることになります。
*9:ハウスカード・給油カードを各カード会社が提供しているため、加盟店が各社と契約する必要があるという事情や、カード会社は国際ブランドのネットワーク使用料を回避できるのでデメリットがないといった事情もあります。ユーザー側も、売り上げ通知が国際ブランド経由の取引より早いといったメリットがあります。即時通知に「Visa/Mastercard加盟店」と表示される場合と加盟店名がいきなり漢字で表示される場合がないですか?
*10:給油時のみ1円オーソリ=15,000円のオーソリと例外的に見なす規定。15,000円を超過するとトラブル時に加盟店が不利益を被る事になります。
*11:インプリンタ加盟店など一部除く。ほぼ絶滅寸前ですが...
*12:カード情報が加盟店から流出した、というニュースがちょくちょくありますが、「加盟店のWebサイトが改竄されて入力情報が漏洩した」ケースがほとんどです。
前払式支払手段について整理してみる
TL;DR(忙しい人向け)
ほとんどのサービスについては、ここのサイトに利用者保護措置について書かれています
はじめに
前払式支払手段とは、商品券やカタログギフト券、各種プリペイドカードのように、前払いで商品・サービスの対価、または金額を支払うことで利用できる決済手段のことです。
もう少し具体的に説明すると、以下の4要素を満たす必要があります。
- 金額等の価値が記載・記録されること
・商品券の額面表示・テレホンカードの度数表示・アプリ内での残高表示など
- 金額・数量に応じる対価を得て発行されること
・プリペイドカードへのチャージ金額など
- 証票等、番号、記号その他の符号の発行であること
・ギフトカードの発行番号、Visaプリペイドカードのカード番号、ID、パスワードなど
- 発行した符号が代価の弁済等に使用されること
・ビール券をビールに引き換える、VisaプリペイドカードをVisa加盟店で利用する、など
これらの項目をすべて満たすものが「前払式支払手段」と呼ばれます。
※例外として、施設や場所に係る入場券や利用券(映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ等のチケット)、航空券、乗車券等があります。
※現金と区別するため、前払式支払手段で発行された残高をここでは「バリュー」と表記します。
資金移動業者との違い
資金移動業者で扱っているものは「現金」ですが、前払式支払手段発行業者の扱っているものはあくまで決済用途のみに使用できる残高(バリュー)です。
そのため前払式支払手段では出金は原則許可されていません。*1
また、資金移動業者は規模の大小に関わらず預入金額の100%(全額)の供託義務が発生します。
例:PayPayマネー、LINE Pay残高、Kyashマネー残高、Pring残高、etc...
どんな種類があるの
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種類 |
特徴 |
例 |
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自家型前払式決済手段 |
商品・サービス提供者とバリュー発行者が同一もしくは資本関係にあるもの。 |
各種ハウスプリペイド ゲーム内コイン |
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商品・サービス提供者とバリュー発行者に関係がない。 発行前に財務局への届け出が必須。(50%以上の供託義務) |
PayPayマネーライト・Kyashバリュー 各種ギフト券(VJA・JCBなど) |
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(前払式特定取引) |
商品代金等を2月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して受領する取引 資金決済法ではなく割賦販売法の管轄のため、厳密には前払式支払手段ではない |
百貨店友の会 冠婚葬祭互助会 |
供託について
前払式支払手段はバリュー有効期限が発行日から6ヶ月を超え、かつ利用者の総残高が資金決済法で定める基準日(3月31日と9月30日)1,000万円を超えている場合に供託義務(総残高の50%以上)が発生します。
■楽天Edy(Edy)に関する利用者資金の保全方法
・資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3 月31 日及び9 月30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。・資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31 条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます
つまり法の定める時点の残高の50%は保全されているということです。
余談ですが、百貨店友の会でも同じく50%が供託されています。(参考:高島屋友の会)
第15条 営業保証金及び前受金保全措置等
⑴本会は割賦販売法に基づき、会員に払込みいただいた会費及び契約金額に相当する商品等に引換されていないお買物カードの残額の合計額の1/2に相当する額について、次の機関と営業保証金の供託及び供託委託契約の締結により前受金保全措置を講じています。
https://www.rosecircle.net/admission/rule/pdf/rule.pdf
はてなポイントも供託済みです。
一方で、有効期限が6ヶ月未満もしくは総残高が1,000万円未満の場合、供託義務がなく、法の適用対象外になる、という問題が発生します。
それが昨今話題になっている「スーパーの倒産によりハウスプリペイドが利用できなくなった」という事例ですね。
この事例の場合、アララキャッシュレスというサービスを利用しており、その是非についてこのブログでは触れませんが、「資金繰りがラクになる」といった触れ込みでスキームを提供し、このような事例が発生したことに対しては疑問を呈さざるを得ません。
ハウス電子マネー・プリペイドカード決済のアララキャッシュレス
もし事業者がサービスを終了した場合
- 供託対象の支払手段の場合
- 発行の業務を廃止した場合や第三者型発行者が登録を取り消された場合、サービス終了・破産にかかわらず資金決済法は発行者に払戻しを義務づけています。
- 事業者と公告(破産の場合は官報)で通知が行われてから60日以内に利用者は払い戻しの手続きを受ける必要があります。
- この手続きを行わなかった場合、払い戻しを受けることはできません。
- 破産の場合でも、利用者は優先的にバリュー残高の1/2の払い戻しを受けられます。
- 供託対象でない支払手段の場合
- 破産の場合、管財人の扱い次第です。(泣き寝入りのケースも)
ここに利用者保護の方針について書かれていることも多いので、確認しておきましょう。
まとめと所感
・有効期限が6ヶ月未満もしくは総残高が1,000万円未満の場合、法の適用対象外となり供託義務はない。
・利用規約はよく読もう。
・プリカは使う金額だけ都度チャージしよう。
See also
ドコモ口座とWeb口座振替サービスについて調べてみた
昨今、ドコモ口座サービスを不正に利用した銀行預金の不正引き出しが話題になっているので調べた事をメモ。
TL;DR
・一部銀行でのWeb口座振替サービスでの本人認証が不十分。
(口座番号+暗証番号+生年月日の組み合わせで口座振替サービスに登録可)
大手銀行のWeb口座振替サービスの認証方法について
いずれの銀行もインターネットバンキング(IB)のID・パスワード・OTP(ワンタイムパスワード)を用いたログインに対応していますが、IBの利用開始手続きを行っていない場合の認証方法は下記の通りになります。
| 銀行名 | 認証方法 | 備考 |
| 三菱UFJ銀行 | 口座番号+暗証番号+生年月日+OTP |
公式ページ |
| みずほ銀行 | 口座番号+暗証番号+生年月日 +口座の残高 |
公式ページ |
| 三井住友銀行 | 口座番号+暗証番号+OTP | |
| りそな銀行 | 口座番号+暗証番号+生年月日 |
公式ページ |
| ゆうちょ銀行 | 口座番号+暗証番号+生年月日 |
サービス提供先で生年月日を登録済みの場合、 |
今回話題になっている七十七銀行と中国銀行の認証方法は下記の通りです。
| 銀行名 | 認証方法 | 備考 |
| 七十七銀行 | 口座番号+暗証番号 | 公式ページ |
| 中国銀行 | 口座番号+暗証番号+生年月日 | 公式ページ |
七十七銀行や中国銀行に限らず、一般的な銀行(特に地方銀行) に於いてIBのログイン方式を用いない場合、「口座番号+暗証番号+生年月日」の認証方式は広く使われています。が、Facebook等に実名で登録している場合、口座番号から特定された氏名*1とインターネット上のデータを突き合わせて生年月日を特定する事は容易故、生年月日が二段階認証に利用できる程のセキュアな情報か?と尋ねられると疑問に思わざるを得ません。
例えばJALマイレージバンクでは過去に二段階認証として生年月日の入力を求めていましたが、現在ではログイン時のPINとは異なる「Webパスワード」の入力を要求しています。(当時のTogetter)
ドコモ口座について
まず前払式決済手段と資金移動業について。
前払式決済手段は、内部のバリューはあくまでも「決済手段」の為、出金が不可能と法律で定められていますが、本人確認義務はなく、供託金も総残高の50%と比較的低額に設定されています。
資金移動業の場合、内部バリューが現金と見做される為、出金が可能ですがマネーロンダリング等の犯罪を防ぐ為に厳格な本人確認が要求され、総残高の100%の供託金が要求されます。
例としてPayPayを挙げると、「PayPayマネーライト」は前者の前払式決済手段に該当し、「PayPayマネー」が後者の資金移動業に当たります。
ドコモ口座の場合、ドコモ口座に口座を登録する事で本人確認が完了し*2、残高の払い出しが可能になります(「前払式決済手段」から「資金移動業」への切り替え)。
今回の事件について
銀行は口座開設時に厳格な本人確認を行っており*3、多くの金融系サービスは本人確認手段として「銀行口座の登録」を提供しています。(「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」6条1項1号(ト)に則った本人確認手法であり、ドコモ口座に限った本人確認手法ではありません)
今回のドコモ口座を利用した不正利用事件は、肝心な本人確認の代行を行う一部の銀行において「本人確認情報を提供する際の本人確認が不十分だった」事が原因で発生したもの、であると思います。(西日本シティ銀行や福岡銀行等の一部の地銀ではWeb口座振替サービス登録時に本人確認として電話認証が求められます)
所感など
・そもそもキャッシュカードを所有しているかが明確でないインターネット上の取引で暗証番号を利用する、という事があまり納得できないのですが...
・特にブランドデビット機能付キャッシュカードを利用している人で、デビット機能のPINとキャッシュカード機能のPINを同一にしている人はPINを変更しよう。
Chromium版Microsoft Edgeをアンインストールする
先日、Windows Updateを実行した所、見事にMicrosoft Edgeが復活してしまいました...
旧EdgeはPowerShellからコマンドを叩くと消えてくれたのですが*1、Chromium版Edgeは何故か消えませんでした。その時試行錯誤したときのメモ。
アンインストール方法
管理者権限でコマンドプロンプトを開き
C:/Program Files (x86)/Microsoft/Edge/Application/Edgeのバージョン/Installer/setup.exe --uninstall --system-level --force-uninstall
を実行して再起動するだけ。
それにしてもユーザーの望まないソフトウェアを勝手にインストールした上、ユーザーの同意なく勝手にChromeのブックマークをインポートしているのはなんだかなぁ~...とモヤッとしてしまいました。
*1:「アプリと機能」からアンインストール出来るという情報もありましたが、何故か僕の環境ではグレーアウトしていて不可でした
クレジットカードのオーソリゼーションのお話。
この記事を見かけたので。
TL;DR
・オーソリゼーション(仮売上処理、「オーソリ」)の有効期限は最大30日間と定められている為、30日を超過するとオーソリゼーションが無効になり、売上が非成立となる。
・予約商品では30日以内に再度オーソリを行うことで、実質的に決済の有効期限を延長している。
・Lenovoが一回目のオーソリ返金完了前に再度オーソリを行ったのは正常な挙動。
・クレジットカードの場合、オーソリではなく売上確定処理後に請求を行う為、この問題は発生しない。
・Kyash側で2重に引き落としされた&チャージ元クレジットカードへ返金ができないのは正常な挙動。
・クレジットカードのシステムにプリペイドを突っ込むとこの挙動になってしまう。つまり仕様と言える(各種プリカ発行会社もユーザーに告知している)。
一般的なカード決済の流れについて
オーソリゼーション(仮売上処理)とは加盟店(今回のケースではLenovo)がカードの発行会社(イシュア、今回のケースではKyash)へカードが利用可能か問い合わせる処理です。具体的には「利用金額がクレジットカードの利用枠*1以内か(枠の確保)」「既知の不正利用のパターンに決済が類似していないか」「本人の利用か」などの確認を行っています。
デビットカードやプリペイドカードの場合、「与信枠」(金融的な「信用」)が存在しない為、オーソリゼーションに成功した時点で残高から即座に利用金額が減算されます。(Kyashの場合、このオーソリゼーションの時点でプッシュ通知が行われるのが特徴です*2)

オーソリゼーションは数時間から数日間保留され*3、加盟店がアクワイアラ(加盟店管理会社)に売上データを送信し、アクワイアラがイシュアにデータを送信することで売上確定処理(クリアリング)が行われます。*4(返金の場合も同様の流れで返金確定処理が行われます。)
(注:上記図中の流れは簡略化されており、実際の流れとは異なります。)
予約商品の場合のカード取引の流れ
予約商品の場合も通常通りオーソリゼーションを行います。が、オーソリゼーションにも有効期限があり(最大30日間)、有効期限以内にクリアリングを行わないと取引が破棄されます。
よって決済から到着まで30日を超える可能性のある予約商品の場合、
1. 購入時オーソリゼーション(オーソリA)
↓
2. (オーソリAから最大30日以内に)再オーソリゼーション(オーソリB)&オーソリAをキャンセル
↓
3. 商品到着、オーソリBのクリアリング
という流れになるため、オーソリAのキャンセル電文がイシュアに到着し、処理される前にオーソリBが実行されてしまうケースがあります。
(請求処理は即時性のあるオンライン、返金処理はバッチで実行される場合が多いので、若干のタイムラグがあります)
クレジットカードの場合、先述の通りクリアリングが行われるまで請求が行われない為何も問題は発生しないのですが、デビットカード・プリペイドカードの場合はオーソリゼーション金額が即座に口座・残高より減算される為、今回のケースのように2重に引き落としが行われてしまうことがあります。
なぜKyash残高への返金なのか
Kyashは2020年9月1日時点で「前払式決済手段」を提供しており、あくまでもチャージしたバリュー(Kyash残高)は「決済手段」ですので、法令に基づき返金が禁止されています。
また、オートチャージ(「カードをリンク」機能)はあくまでも「前払式決済手段の残高が不足した際、カードから不足額をKyash残高へ自動的にチャージする事で前払式決済手段での支払いを完了させる」(不足額分の前払式決済手段を即時発行する)機能ですので、「予約商品に限って紐付けたカードへのオーソリを実行し、後からオーソリをキャンセルする事で残高へのチャージを防ぐ」、も法律上不可能だと思われます。
Kyashが気軽に送金できたのは前払式決済手段だった為であり、2020年9月7日のアップデート以降、クレジットカードでチャージしたバリューの送金が不可能になるのはKyash社が「資金移動業者」として送金サービスを提供することを決定した為です。*5(「資金移動業者」の現金バリューは出金が可能です。また、クレジットカードのショッピング枠の現金化はカード会社によって明確に禁止されています。)
(※2020年9月7日以降の取引で、クレジットカード以外の手段で入金した残高を用いた決済で返金を行った場合、返金された残高の出金は可能です。)
所感など
・予約商品はできるだけクレジットカードを使おう(特に発送まで時間のかかる物)。
・元記事のブコメで「最初に1円引き落として、発送時に購入金額を請求すれば?」という意見を結構見かけたのですが、購入金額を後から請求する形式にすると利用金額が回収できないリスクが発生する(残高不足の可能性がある)ので難しいと思われます。
・Lenovoがプリペイドカード利用不可の通知を行いつつ、Kyashを上手く弾けていなかったのも原因の1つ*6かな、と個人的には思っています。
・カード決済の複雑な仕組みをユーザーが気にせず利用できる様になると良いな...
・とりあえずKyashはいいぞ。
See also
予約商品購入時について – Kyash HELP
https://support.kyash.co/hc/ja/articles/360000619867
二重に決済(減算)されています – Kyash HELP
https://support.kyash.co/hc/ja/articles/360001714828
Kyash Visaカードはなぜガソリンスタンドやホテルで使えないのか - Kyash Blog
*1:デビットカード、プリペイドカードでは口座残高やチャージ残高などに当たります
*2:余談ですが、ライブチケットの当選発表前にオーソリが行われた場合も通知が行われるので、公式の当選発表前に当落を知ることができる場合があります
*3:この期間に不正利用が発覚した場合、売上確定は行われず取引はキャンセルされます
*4:Kyashを利用している方はピンと来たかも知れませんが、明細がローマ字表記から漢字表記(もしくは半角カタカナ表記)になるタイミングの事です
*5:前払式決済手段という縛りを逆手に取ったユニークなサービスだったのに、クレジットカードから送金できなくなるのは個人的に残念ですが...
*6:とはいえBIN(カード番号上6桁、イシュアやカードの種類を特定する為に利用する)の公式DBが存在しなかったり、新規のBINや他社から転用されたBIN(Kyashの新カードのBINは元々カタールのデビットカードのモノ)等があり、コロコロ変わるのですべてのプリカのBINをDB化するの極めて困難に思えます。