前払式支払手段について整理してみる

TL;DR(忙しい人向け)

ほとんどのサービスについては、ここのサイトに利用者保護措置について書かれています

www.s-kessai.jp

はじめに

前払式支払手段とは、商品券やカタログギフト券、各種プリペイドカードのように、前払いで商品・サービスの対価、または金額を支払うことで利用できる決済手段のことです。

もう少し具体的に説明すると、以下の4要素を満たす必要があります。

  1. 金額等の価値が記載・記録されること

    ・商品券の額面表示・テレホンカードの度数表示・アプリ内での残高表示など

  2. 金額・数量に応じる対価を得て発行されること

    プリペイドカードへのチャージ金額など

  3. 証票等、番号、記号その他の符号の発行であること

    ・ギフトカードの発行番号、Visaプリペイドカードのカード番号、ID、パスワードなど

  4. 発行した符号が代価の弁済等に使用されること

    ・ビール券をビールに引き換える、VisaプリペイドカードをVisa加盟店で利用する、など

 

これらの項目をすべて満たすものが「前払式支払手段」と呼ばれます。

※例外として、施設や場所に係る入場券や利用券(映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ等のチケット)、航空券、乗車券等があります。

※現金と区別するため、前払式支払手段で発行された残高をここでは「バリュー」と表記します。

 

資金移動業者との違い

資金移動業者で扱っているものは「現金」ですが、前払式支払手段発行業者の扱っているものはあくまで決済用途のみに使用できる残高(バリュー)です。

そのため前払式支払手段では出金は原則許可されていません。*1

また、資金移動業者は規模の大小に関わらず預入金額の100%(全額)の供託義務が発生します。

例:PayPayマネー、LINE Pay残高、Kyashマネー残高、Pring残高、etc...

 

どんな種類があるの

 種類

 特徴

 例

 自家型前払式決済手段

商品・サービス提供者とバリュー発行者が同一もしくは資本関係にあるもの。

各種ハウスプリペイド

はてなポイント

ゲーム内コイン

 三者型前払式決済手段

商品・サービス提供者とバリュー発行者に関係がない。

発行前に財務局への届け出が必須。(50%以上の供託義務)

楽天EdyWAONnanaco

PayPayマネーライト・Kyashバリュー

各種ギフト券(VJA・JCBなど)

交通系ICカードの残高*2

(前払式特定取引

商品代金等を2月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して受領する取引

資金決済法ではなく割賦販売法の管轄のため、厳密には前払式支払手段ではない

百貨店友の会

冠婚葬祭互助会

 

供託について

前払式支払手段はバリュー有効期限が発行日から6ヶ月を超え、かつ利用者の総残高が資金決済法で定める基準日(3月31日と9月30日)1,000万円を超えている場合に供託義務(総残高の50%以上)が発生します。

例えば楽天Edyは以下の通りに保全内容を定めています。

楽天EdyEdy)に関する利用者資金の保全方法
・資金決済法14条1項の規定の趣旨:
 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3 月31 日及び9 月30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。

・資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31 条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます

 

つまり法の定める時点の残高の50%は保全されているということです。

 

余談ですが、百貨店友の会でも同じく50%が供託されています。(参考:高島屋友の会)

第15条 営業保証金及び前受金保全措置等

⑴本会は割賦販売法に基づき、会員に払込みいただいた会費及び契約金額に相当する商品等に引換されていないお買物カードの残額の合計額の1/2に相当する額について、次の機関と営業保証金の供託及び供託委託契約の締結により前受金保全措置を講じています。

https://www.rosecircle.net/admission/rule/pdf/rule.pdf

 

はてなポイントも供託済みです。

hatena.co.jp

 

一方で、有効期限が6ヶ月未満もしくは総残高が1,000万円未満の場合、供託義務がなく、法の適用対象外になる、という問題が発生します。

それが昨今話題になっている「スーパーの倒産によりハウスプリペイドが利用できなくなった」という事例ですね。

news.yahoo.co.jp

 

この事例の場合、アララキャッシュレスというサービスを利用しており、その是非についてこのブログでは触れませんが、「資金繰りがラクになる」といった触れ込みでスキームを提供し、このような事例が発生したことに対しては疑問を呈さざるを得ません。

ハウス電子マネー・プリペイドカード決済のアララキャッシュレス

cashless.arara.com

もし事業者がサービスを終了した場合

  • 供託対象の支払手段の場合
    • 発行の業務を廃止した場合や第三者型発行者が登録を取り消された場合、サービス終了・破産にかかわらず資金決済法は発行者に払戻しを義務づけています。
    • 事業者と公告(破産の場合は官報)で通知が行われてから60日以内に利用者は払い戻しの手続きを受ける必要があります。
    • この手続きを行わなかった場合、払い戻しを受けることはできません。
    • 破産の場合でも、利用者は優先的にバリュー残高の1/2の払い戻しを受けられます。
  • 供託対象でない支払手段の場合
    • 破産の場合、管財人の扱い次第です。(泣き寝入りのケースも)

 

ここに利用者保護の方針について書かれていることも多いので、確認しておきましょう。

www.s-kessai.jp

 

まとめと所感

・有効期限が6ヶ月未満もしくは総残高が1,000万円未満の場合、法の適用対象外となり供託義務はない。

利用規約はよく読もう。

・プリカは使う金額だけ都度チャージしよう。

 

See also

前払式支払手段に関する内閣府令 | e-Gov法令検索

 

www.s-kessai.jp

 

www.s-kessai.jp

 

 

*1:例外:ジェフグルメカードのお釣りのようなやむを得ない少額払い戻し・サービス終了時の事業者による払い戻し

*2:乗車券は前払式支払手段の適用対象外ですが、交通系ICカードの残高で乗車以外の購入(一般の交通系IC加盟店などでの利用)が可能なため、第三者型前払式決済手段だとする意見もあります